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育児休業等給付の申請手続きが見直されます(令和8年8月1日より)/厚生労働省

厚生労働省・ハローワークより、令和8年8月1日以降の育児休業等に関する給付手続きの見直しが発表されました。 手続きをスムーズにし、早く給付を受け取れるようにするための変更です。社内での手続き準備にご確認ください

■ 主な変更点(3つのポイント)

  1. 「出生時育児休業給付金」の申請が早くできるようになります 。                   申請の早期化のため、提出する賃金の基準が変わります。                      ・従来:出生時育児休業期間「を対象として」支払われた賃金を申告                 ・これから:出生時育児休業期間「中に支払日のある」賃金を申告                  ※令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業から対象となります。
  2. 「出生後休業支援給付金」を母親が申請する際の書類がラクに 母親が申請する場合も、父親と同じように「母子健康手帳のコピー(出生済証明のページ)」で配偶者の確認ができるようになります。      ※手帳に「配偶者の氏名・生年月日」が記載されているものに限ります。
  3. 「育児時短就業給付」の手続き・書類が一部省略されます                       ・同じお子さんについて、すでに育児休業給付を受給している場合、母子健康手帳のコピーの再提出は不要です。                                             ・無賃金の期間があることなど一定の条件を満たせば、賃金証明書の一部(9・10・11欄)の記入を省略できます。                                           ・フレックスタイム制やシフト制、変形労働時間制で働く方の「週所定労働時間」の計算方法が一部見直されます。

■ お問い合わせ先

申請書類のダウンロードや詳しい内容は、厚生労働省のホームページ「育児休業等給付関係」をご確認いただくか、下記コールセンターへお問い合わせください

・育児休業等給付コールセンター TEL:0570-200-406(平日 8:30~17:15 ※土日祝日を除く)