経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

取引先企業の倒産による連鎖倒産から、あなたを守る共済です。

制度の特色

1.安心・確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度です。
2.最高8,000万円共済金の貸付けが受けられます。
3.共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
4.一時貸付金制度も利用できます。
5.掛金は税法上、経費または損金に算入できます。

■ 掛金の税法上の取り扱いについての留意点

  • 個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は、掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。
  • 令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。詳しくは「中小企業基盤整備機構 税制の特例に関する内容の変更について」をご覧ください。
  • 吹田商工会議所では各種手続きの受付時に掛金の経費または損金の算入可否について確認を行っておりません。必ずご自身または顧問税理士にてご確認いただいた上でお手続きいただきますようお願いいたします。

加入できる方

加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。

  • 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
  • 企業組合、協業組合
  • 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
  • 加入要件で判断に迷われる場合は、中小企業基盤整備機構「共済相談室」にお問い合わせください。
業種資本金の額又は出資の総額従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下

■ 登録取扱機関制度について

商工会議所・商工会等の委託団体や金融機関の本支店を窓口として経営セーフティ共済の加入手続きを行った場合、窓口となった委託団体・金融機関の本支店がその契約者の「登録取扱機関」となります。加入後の各種手続きは、原則「登録取扱機関」を通して行うこととなり、また、登録取扱機関は原則、以下の場合を除いて変更することができません。また、他機関から吹田商工会議所への変更については、他の商工会議所や団体からの場合に限り承り、銀行や信用金庫等の金融機関からの変更はできません。

  • 共済契約者の住所移転の場合
  • 共済契約の承継による場合
  • 金融機関の事情(店舗の閉鎖、統合など)による場合
  • 金融機関との取引がなくなった場合 等

掛金

  • 毎月の掛金は、5,000円から200,000円まで5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
  • 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
  • 個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。

共済金の貸付け

本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。

  • 共済金の貸付条件
    無担保・無保証人・無利子です。返還期間は貸付額に応じて次のとおり設定されています。
貸付額償還期間
(6ヶ月の据置期間を含む)
償還方法
5,000万円未満5年54回均等分割償還
5,000万円以上6,500万円未満6年66回均等分割償還
6,500万円以上8,000万円以下7年78回均等分割償還
  • 共済金の貸付額
    共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
  • 共済金の貸付けを受けたときの掛金の権利消滅
    共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。

次のような場合、共済金の貸付けは受けられません。

  • 取引先が「夜逃げ」「内整理」等のとき。
  • 取引先の倒産発生日が、共済契約成立の日から6か月未満に生じたとき。
  • 取引先の倒産発生日までに、6か月分の掛金を払っていないとき。
  • 共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされたとき。
  • 契約者が貸付請求時点で中小企業者でないとき。
  • 貸付を受けることとなる共済金の額が50万円または、共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していないとき。
  • 契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にあるとき。
  • 契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき。
  • 倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意もしくは重大な過失があったとき。(取引先の倒産を十分に予知した上で売掛金を累増する場合、取引先の倒産を予知した後、納入製品の回収を怠る場合等)
  • 上記のほか、契約者と倒産した取引先事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り貸付けは受けられません。